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事業を始めるのに必ず会社が必要というわけではありません。実際、 |
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方からの質問形式で解説します。
Q.法人化って何ですか? 信用面とか社会保険の面から有利
と言われていますが、私みたいな個人のビジネスを法人化すること
によるメリットはあるのでしょうか?
A.法人化というのは、株式会社や有限会社など法人を設立してこれ
までやってきたビジネスをその法人で行うということです。個人として
はビジネスを廃業し、法人に勤務する役員や社員になることを意味して
います。
法人化のメリット・デメリットというのは様々ですが、法人でなければ
できないことの一つに,本人の社会保険への加入があります。個人事業
主は社会保険へ加入することはできませんが、法人の経営者は加入がで
きます。
また,信用面というのもビジネスの上では大きいでしょう。個人と法人
を比較して場合、一般的には対外的な信用は法人の方が高くなります。
これは、個人事業主が苦労しているポイントの1つだと言えますね。
しかし法人化したからといって簡単に信用が得られるほど世の中は甘く
ありません。取引先によっては個人事業主ではダメというところもある
かもしれませんが、最終的には本人の信用にかかわってくると思ってく
ださい。
また銀行などの金融機関からの借入についての信用も返済能力があるか
どうかがポイントであって、法人であったとしても返済能力がなければ
お金を貸してくれません。
また、税金面でも法人にした方が有利な場合が多々あります。ざっくり
言って本人の給与を除いた利益が700万〜800万円以上出る見込みがきち
んと立っているのであれば、法人化によるメリットを受けることができ
ます。
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Q.なるほどぉ〜 法人化のポイントはこの800万円の利益があがる
かどうかということなんでしょうかね?
A.いやいや、それは所得税と法人税の税金面だけから考えた場合であ
って、必ずしもそうとは言い切れません。
開業資金
Q.利益が800万円を超えると税金面でどんなメリ
ットが出るの?
A.法人化にともなう税金面でのメリットは、事業所得と給与所得とい
う、日本独自の所得税の課税制度と主に関係があります。まず、個人事業
主の場合、そのビジネスで上げた収益は青色申告特別控除の55万円を限
度として差し引いた金額を事業所得として,各種の所得控除を差し引いて
課税されることになります。
税金={(収益−55万円)−所得控除}×税率
しかし、給与所得の場合、そのビジネスで上げた利益を給与として全額支
給したならば、事業所得にはない給与所得控除という控除を得ることがで
きます。
税金={(給与収益−給与所得控除)−所得控除}×税率
つまり、事業所得と給与所得が同額であったとするならば、「55万円×
税率」と「給与所得控除×税率」の差の分だけ税金が安くなることになり
ます。
仮に、分岐点と言われる800万円の事業による収益と給与所得を比較し
た場合、青色申告特別控除は定額の55万円。一方の給与所得控除はなん
と200万円ということになり、所得税率の20%と住民税率の9%を考
慮に入れると
(200万円−55万円)×(20%+9%)=42.05万円
という差が出てきます。
ただし、これ以外に、利益が出ていない法人には掛からないが、事業所得
のある個人には掛かる事業税(3%〜5%)。逆に,法人を設立すると、
利益が出なくとも納めなければならない法人税の均等割分や、接待交際費
の20%が税金上必要経費にならないなど、いくつかの制度について個人
と法人では差があるため,これらをすべて考慮すると,あまり変わらなく
なってくる場合もありますね。
特に役員報酬をいくらに設定するのかによってトータルで支払う税金
額が全然変わってきますしね。
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全国の起業家の皆様のための
1から説く起業お悩み相談室
室長 桑山吉嗣