Q.法人化すると雇用面で有利になるの?
開業資金
A.たとえば、職安を通じて人材募集すると、法人かそれとも個人事業主か、また社会
保険を完備しているか否かと言うことがポイントの1つになっているようです。その点、
個人事業主より、法人の方が財政基盤がしっかりしており、社会保険を備えている会社
の方が福利厚生面で有利と見られがちです。
しかし、実際は、法人でなくても社員が社会保険に加入することはできますし、財政基盤
だって、300万円や1000万円の資本金程度では個人事業主と比べてそんなに差はあ
りません。
むしろ、社会保険に関しては、個人事業主では加入できませんが、法人なら代表者でも加
入できると言うメリットがあります。人材募集のためと言うことではなく、自分が社会保険に
加入することを目的に、法人化を選択する方もいます。
Q.なるほど,ちょっと難しいですが、スタッフの募集という面においては効果は薄いとい
うことですかね?
A.いやいや、薄いとはいってません。法人だからといって特に効果が高くなるということ
ではないということですね。
Q.てっとり早い話、私のようなSOHOにとって法人化は不要
ということになるのでしょうか? それとも、他にも大きなメリッ
トがあるのでしょうか?
A.極論を言ってしまえば、通常のビジネスを行う上で法人と個人では大きな差はほとんど
ないといえます。
しかも、年間利益が800万円を超えないような小規模の法人であれば、税制面でもメリット
がありません。
とはいえ、個人事業主というだけで、取引口座を開かない業者、法人だけに月末締めの翌月
末払いなどと言った特別なサービスをする業者も数多くいます。
また、有限会社や株式会社の場合、そのビジネスにおける責任範囲が限定的なことも大きな
特徴です、責任範囲が限定的ということは、一般的に有限責任といいますが、ビジネスにおけ
るトラブルが生じた場合、金銭面の責任は、資本金の金額までに限定されるということです。
300万円の資本金の有限会社であれば300万円まで、1000万円の株式会社なら1000万
円まででいいということです。一方の個人事業主の場合、責任は無限です。ビジネス上大きな
トラブルに見舞われ、その責任を取らなければならなくなった場合、私財を投げ打ってでも全額
負担をしなければなりません。ですから、有限会社や株式会社への法人化は、公私を明確に区
別する、ある種の保険という意味では有効な方法です、もっとも、法人の連帯保証人としてその
代表者が個人として名前を連ねることも多いので、そうなると結局は無限責任と同じことになっ
てしまいます。
開業資金
個人事業と会社形態の一般的なメリット、デメリットは以下のようにいわれています。
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項 目 |
個人事業 |
会社形態 |
|
事業開始手続き |
容易 |
煩雑 |
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設立費用 |
特になし |
資本金+手数料 |
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登記 |
不要 |
定期的に必要 |
|
記帳 |
簡易な方法も可 |
慣れるまで時間要 |
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可処分所得 |
自由に使用可 |
個人で自由に使えない |
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対外的信用力 |
弱 |
個人よりは強 |
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運営上の負担 |
軽 |
重 |
|
責任 |
無限 |
基本的に有限(個人保証していると無限) |
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より具体的に税金面からの有利不利を判断してみます。 |
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項 目 |
内 容 |
個人事業(青色申告) |
会社形態 |
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経費 |
交際費 |
全額経費 |
一部又は全部が損金にならない |
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支払給与 |
全額経費(届出要)自分への給与はなし |
役員賞与以外は基本的に損金 |
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家賃 |
事業用部分のみ経費 |
同左 |
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|
支払保険料 |
保険料控除 |
全額損金になる場合もあり |
|
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社会保険 |
所得控除 |
個人と法人で半分ずつ負担し、法人負担分は全額損金 |
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減価償却 |
強制 |
任意 |
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損失 |
損失の繰越 |
3年 |
5年 |
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税率 |
所得税率と法人税率 |
所得に応じて増減 |
基本税率30%(軽減有) |
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不動産譲渡時の税率 |
所得に応じて増減 |
法人税率 |
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消費税 |
納税義務 |
最初2年間は納税不要(選択可) |
資本金1000万円以上の会社は設立直後から納税 |
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上記のように両者にはそれぞれメリット、デメリットがあります。また、規模や形態等によっても税金は異なるため一概にどちらが有利と結論づけることはできません。 |
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