債権がスムーズに回収できなくなったら……、
  どうすればいいのかなー??

    債権をもつ者にとつて常につきまとう不安です。
   
債権をうまく回収するには予め債権回収を確保する手段を講ずる必要があります。
   
回収が困難になれば、最終的には法律手段に訴えることができますが、なんとか穏便な
   
方法で回収できればそれにこしたことはありません。
   
しかし、どんな手段を講じても債務者が弁済しないこともあります。そんなときはやむをえず
   
法律の手段に訴えて債権を回収することを考えなければなりません。

開業資金



■債権回収の流れ



@問題が発生する 
取引先の倒産・期日をすぎても返済がない・債務不履行など



A事実関係を確認する
信用調査・取引上の行き違いがないかどうかを再確認する
また契約書を作成しているか、契約書でなくても念書・債務承認書などの類でもよい。
時効にかかっていないかの確認も必要



B請求する         
まず電話で入金督促をします。次に手紙、それでもダメなら内容証明郵便を利用しましょう。
電話は手軽で便利な通信手段ですが、証拠が残らない、プレッシャ効果が低い等のデメリットもあります。



C債権の保全をはかる
債権回収の基本は即時・現金回収ですが、問題が長期化する場合には、債権の保全をはかる必要があります。債権の保全には保証人をたてる、不動産や株等の物的担保をとる、といった措置があります。また現金回収が困難な時、手形で支払いを受けるとういことも数々の債権取り立てを効率的にします。



D訴訟を提起する
任意の話合いで解決ができないときは思い切って訴訟の提起を行います。裁判所で白黒をつけてもらうわけです。売掛代金請求訴訟と
いった通常の民事訴訟では、訴訟提起から判決取得までは約2年程度です。訴訟は時間がかかるものですから、どうせ訴訟しなければならないのなら、早く意思決定をした方がよいでしょう。もしも手形で支払いを受けていたのなら手形訴訟という訴訟を提起することも可能であり、この場合は早ければ2〜3ヶ月程度で判決を得ることができます。



E債権の回収をする
強制執行の申立てをした場合は、債務者の協力がなくとも強制的には代金は取り立てることができます。たとえば、売掛金を差し押さえた場合は、差し押さえた売掛金を直接入金することができますし、不動産の場合であれば強制競売が裁判所により実施され、競落代金から配当金という形で代金を取り立てることができます。





というのが一般的な債権回収のながれなのですが・・・・・・・・・・





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債権回収の方法と注意点

                                       内容証明研究会HPより抜粋
                                         http://www.naiken.jp/

 
 ちまたで騒がれている”不良債権処理”。なかなか、売掛金や、貸したお金を返してくれない債務者たち。まず、債権回収を考えるときに、”なぜ?返済されないのか?”を、把握しておくことが大切です。内容証明郵便でなんでもかんでも処理しようと思うと、うまくいかないことがあります。なぜって、内容証明郵便を受け取ると、とても、ケンカを売られたような気持ちになり、返そうと思っていた債務者の気持ちを逆撫ですることになってしまい、話がこじれていくことがあるからです。
 


■債務者の信用を見極める

債権回収においては、ない者からとれません。
まず、回収すべき債権と回収の見込み、予想されるコスト・時間などを考慮して、最も効果的な戦術を駆使していきます。その際には、最終的に訴訟になってもいいように布石を打っていくこと必要です。
それと同時に、債務者がおかれている状況をしっかりとフォローして債務者の財産が散逸してしまわないように、必要な手を打っていきます。さらに競合する債権者があれば、そちらの状況もフォローしておかなければなりません。結局自分の足元を固め、他の債権者にも目配りし、さらに債務者の財産も確保するとう作業を時間と費用・労力という点から最も効率よい方法で進めていくということになります。取引の世界ではよく「信用」ということが言われます。これは結局は、債務者の支払能力と支払い意思大小のことです。支払い能力とは、債務者に債務を履行する能力があるのか、ということ、支払い意思とか、債務者に債務を履行する意思があるのか、ということです。債務を履行する能力十分で、その意思も備わっている場合には、その債務者の信用は高いと言えます。支払能力や支払い意思のどちらにも不十分な点があれば相手の信用は低いと言えます。
債権者としては、債務者の信用が変化するものであることを前提に柔軟な対応ができるようにしなければなりません。

債務者に十分な支払い能力がないのなら、債権者としてもどうすれば債務者が資力を回復して支払いができるようになるかを考えることも必要になってきます。ときには回収をストップして債務者の経済状態が回復するのを待つことも必要です。あるいは、債権者の方から積極的に債務者を支援して将来の回収に期待をかける手段もあります。

ところで、債権者といえども、いやがる債務者から無理にその財産を奪ってくるということは許されません。たとえ債務者に支払い能力があったとしても履行する意思がなければ債権回収はできません。債権者の方で何らかのアプローチをして、債務者に履行する意思を起こさせることもときには必要になってきます。


■債務者側のメリットも考えて行動する
正面から攻めてもラチがあかない場合には、その周辺から攻めるという手もあります。状況によっては、利益誘導も有効な手段になります。常々返せ、返せと声高に叫んでいたのに、急に「じゃあ1000万円を一度に返すのはたいへんだろうから、100万円ずつ10回の分割にしよう」と柔らかな口調で迫ると、債務者としても渡りに船、と話に乗っきやすいものなのです。あるいは債務者が希望する通りに支払い期日を延期するかわりに売買代金を金銭消費賃借に切り替えて公正証書をつくったり、また利息は棚上げにするから元本だけはまず払ってくれ、というような場合も利益誘導の一つの方法です。どんな利益を債務者に対して持ち出すかは、事情に応じて様々です。たとえば、債務者の希望を入れて、支払い期日は延期するかわりに売買代金を金銭消費貸借に切り替えて、あわせて公正証書にするという手もあります。また、利息分をカットする代わりに全額返済してもらうということもあるでしょう。


■なぜ支払いを怠っているのかを調べる
たとえば、「請求書を送付してくれ」と言っておいたのに送ってこなかった、とか「○月○日に取りにくるように」と連絡したのに来なかった、とかあるいは送られてきた商品にキズがあったいったように、その原因をつぶさに見ていくと債権者の側にその原因がある場合もあります。このような場合は、債権者の方で、債務者に支払いをしない理由を与えてしまっているのです。債務者としては債権者に非があると考えています。
請求があれば支払おうという意思、これが支払意思ですから、感情的な問題がからんできやすいものです。
請求書が送られてきたり来なかったり、債権者の請求のしかたが横柄だったために話がこじれてしまうようなこともあります。

ある債権をスムーズに回収できないために不良債権であると決め付けてしまう前に、債権者としては様々な債権回収の手段を実行にうつす前提として、そもそも債権発生の段階で手落ちや問題はなかったか、請求に落ち度はなかったかどうかをチェックしてみることが大切です。




Step1  話し合いで催促する

債権回収のやり方には法的手続、つまり訴訟というのがありますが、訴訟に持ち込むには費用や時間という点、取引先との将来の関係なおの点から考えてそれなりの覚悟が必要です。最後は訴訟も辞さない、という構えは大事ですが、債務者の態度に応じて柔軟な対応ができることも大切です。普通はまず債権回収で最初にやることは、話し合いで返済を促すことでしょう。そして、なぜ、滞納しているのか?を明確にします。理由によって、債権回収の手段をかえなけれはなりませんからね。


  1.払う気はあるのだけど、現在資金がない場合(将来、支払える予定有り)
   
  きちんとした返済計画を立てさせ、債務承諾書を書いてもらいましょう。
     債務承諾書は時効を中断する効果がありますので、これは、ぜひ、書かせましょう。
     また、分割支払契約書を作成することによって、債務の承認と返済が確約できて
     時効も止まるので、これを作成するようにします。
     また、時効がすぐそこまで迫っているときは、内容証明郵便で、とりあえず
時効停止     させます。

 
   ○主な消滅時効の種類
       短期消滅時効  運送代金、飲食代金、手形裏書人への請求など …………1年
                     商取引上の売掛金や職人の手間賃など………………・・…2年
                     手形振出人に対する請求、不法行為に基づく損害賠償……3年
      長期消滅時効 貸金など ………………………………………………・・…10年


      
  2.あなたに支払うのは、後回しになっている
     (金利の高いところorお得意先から返している)

     あなたに、あまえているのか、なめられているのか?そこらへんは微妙ですが、
少し、きつく取り立てた方がいいかもしれませんね。その後の人間関係や取引関係を

     考えて、内容証明にするかどうかは考えますが、支払催促の強い意志を相手に伝え
     ます。この場合も、債務承諾書や、支払計画書や、契約書を書かせて、時効を中断
     させたり、内容証明郵便時効停止をさせます。



  ●時効中断の方法
    消滅時効の中断は、次の三つの方法があります。
     A.催告する
       催告は内容証明郵便によって行います。
         これによって内容証明が相手に届いた時点から時効中断の効果が生じます。
         何時相手に配達されたかが重要ですから「配達証明」付にしておきましょう。
        ただし、中断の効果は6ケ月です、6ケ月経過後は、再度内容証明郵便を出し
         ても時効は成立し中断しません、……注意しましょう。
     B.債務を承認させる
       ○時効が成立する前に、債務承諾書、念書、残高確認書等を取っておく方法です。
       ○相手からたとえ僅かな金額であっても支払をさせた場合も債務の承認があったこと
       になります。
       ○貸金額が明らかでないという理由で残高確認できない場合はかまわず少し
         多い目の金額の内容証明を送り異議有る場合は内容証明で返信してくれる
         よう依頼しましょう。
       金額が大きいと、殆どの相手は「いい加減にしろ」と言って怒り出し、必ず異議
         を申し立ててくるでしょう、……これで確認成立です。
       ○どうしても債務の確認ができない場合も上記と同様の手順で行うといいでしょう。
     C.裁判手続きをとる
       訴訟、支払督促、和解、調停の申し立て、破産、民事再生、更生
       差押、仮差押、仮処分などの手続きをすることによって時効は中断します。




  3.資力がない
     少しでも残っているうちに、差押えの手続(強制執行)をした方がいいかもしれません
     ね。相手が破産宣告をしたらほとんど、何も返ってきませんので。
     なるべく、こういう兆候を早く見抜けるように、ときどき、債務者の会社に出かけて観
      察?するといいと思います。

  4.資力はあるが、払いたくない。と思っている。
     これは、相手の言い分をよく聞いてください。商品が満足いくモノではなかったとか、な     にかしら、不満がある場合です。お互い話し合いをして、分割払いにするとか、こちら      も、少し譲歩して値引きするとか、相手が全く払う気をなくしてしまわないように、気を      つけます。もちろん、債務承諾書と返済案を書面に残しておきましょう。

  5.他で裁判をやっていて、弁護士に支払を止められている。
     
こういうふうに言ってくる債務者がいますが、そういう場合、弁護士の連絡先を聞い
     て、どういう状況なのか聞いてみましょう。全く関係のない事件だったり、債務者がウソ
     をついている場合があります。また、弁護士も「相談はされたけれど、正式に依頼を受
     けているわけではないので、あなたのことは全然知りません。」などという場合も、あっ
     たりします。弁護士がこう言ってる。ああ言ってる。というのに、一般の人は弱いです
     が、真実を突き止めなくては、債権回収はできません。

    6.その他
        債務者が、お金を払わない理由はゴマンとあります。ウソをついている場合もあれば
     本当に困っている場合まで。真実を確かめて、それから、債権回収しましょう。

                                              


Step2
  内容証明での債権回収

    内容証明とは、もともとあることについて催促したという証拠を残すために利用されるも    ので、これを出したからといって何等法的強制力はありません。 しかし、債務者に「心理   的圧迫」を加え、弁済を促すことができるという効果は予想外に大きいのが一般的です。
    また、後日「そんな手紙受け取ったこと無い」などということは言えなくなります。 
    ただし、紛争になることを覚悟して出すべきで、話し合いの余地が有る間は絶対に出して   はいけません、折角支払う気になっていたものもこじらせてしまうからです。
   

   内容証明をつかってのやり方はいろいろありますが、一例をあげてみます

    債権譲渡・相殺で回収
      契約書に債権譲渡の特約禁止事項がない場合に、使えます。
      普通に債権を買ってくれる人がいれば、それはそれで、かまいませんが、、、

      ”私”・・・債権者(Aに、500万貸している)
      A・・・・・・債務者(”私”から500万借りている。Bに600万貸している)
      B・・・・・・第3債務者(Aから、600万借りている)

      このような関係にあるBさんを探します。そして、”私”が持っている債権を10〜30%
      ほど割り引いて買い取ってもらいます。もし、このBさんが、”私”の債権を450万でな
      ら、買ってもいいと、言ってきら、これからやる手続は?この債権・お金の動きはどう
      なるのでしょう???

       誰から誰に何の内容証明を送ればいいのか
          ”私”からAへ、「債権はBに譲渡しました」という、内容証明を送ります
          BからAへ、「こちらにある500万円の債権と、600万円の債務の一部を相殺
                  します。」という、内容証明を送ります。

       債権譲渡・相殺で生じる結果について
          ”私”、、500万円の債権が450万円で売れた。これからの回収にかかる費
               用や時間、疲労を考えたら、50万円の割引は安いものです。もしか
                して、全く回収出来なかったかもしれないのですから。
           A、、、Bに対して持っていた債権額が600万から、100万円になる
           B、、、450万円を”私”に支払う事によって、Aに対する債務が100万円
               になる。50万円、トクした!

       このように、”私”に協力してくれるBさんを探すことができたら、Aさんと何も話すこ
       となく、たった2通の内容証明をAさんが受け取るだけで、債権回収ができるわけで
       す。
       債権譲渡通知ですが、これは、譲渡人である”私”がAさんに出します。譲受人であ
       るBさんが出した場合、債権譲渡の効果はありません。注意が必要です。

    証拠がない場合
       売掛金の明細がない!借用書がない!よくあることです。内容証明郵便で証拠を
       作りましょう。お金を請求して、その返済に対して、書面で回答するように持ってい
       きます。一括でも、分割でも払う意思があること、もしくは、払う意思がなくても、債
       務があることを承諾させるような文章で、相手に内容証明郵便で返事を出させます
       ついでに、分割支払契約書をかかせましょう。

                                            

Step3  法的手続

  話し合いや、内容証明郵便を送っても解決しない、相手が払わない場合、法的手続をします。
  契約書、借用書、債務承諾書など、債権債務を証明する書類は揃っていますか?
  支払督促の申立少額訴訟強制執行、普通訴訟、調停、即決和解、仲裁、示談など、
  公的機関に訴えます。
  調停、和解などは、裁判所で、裁判官の元で、話し合いをして、返済計画まで立てるモノです。
  この返済計画案どおりに返済をしなかったら、強制執行できるようになっています。

  強制執行をする場合は、相手に財産隠しをされないように、そ知らぬ顔をして、一気にカタをつけま
  しょう。くれぐれも、「今から、強制執行するからな!おぼえとけよ!」なんて、債務者のところまで
  言いに行ったりしないでください。

                                              

Step4  損害金

   滞納金には、契約で決まっている率 または、商事債権なら年率6%、
  民事債権なら、年率5%の損害金を請求できますので、忘れずに請求しましょう。

                                              

期限の利益喪失の特約事項

   ”期限の利益”って、聞いたこと、ありますか?分割払いの利益のことです。返済を分割し
  ていいなんて、債務者にとっては、利益ですね。そして、この、期限の利益の権利を一瞬で
  奪ってしまうのが、”期限の利益の喪失特約事項”です。分割払いを、一度でも滞納したり、
  契約どおりにしなかった場合、残りの全額に対して請求できるモノです。優れものです。
   これが、契約条項にはいっていれば、1回で全額についての差押えが可能になります。
   入っていないと、、、分割払いの期日がくるたびに、分割した1回分について、差押えの
  申立をしなければならなくなります。これは、気が遠くなるほど、めんどくさい・・・ですね?
  金銭の貸借、返済の契約書には、この、期限の利益喪失の特約事項を入れましょう!!
   


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