債権がスムーズに回収できなくなったら……、
どうすればいいのかなー??
債権をもつ者にとつて常につきまとう不安です。
債権をうまく回収するには予め債権回収を確保する手段を講ずる必要があります。
回収が困難になれば、最終的には法律手段に訴えることができますが、なんとか穏便な
方法で回収できればそれにこしたことはありません。
しかし、どんな手段を講じても債務者が弁済しないこともあります。そんなときはやむをえず
法律の手段に訴えて債権を回収することを考えなければなりません。
開業資金
■債権回収の流れ
@問題が発生する
取引先の倒産・期日をすぎても返済がない・債務不履行など
A事実関係を確認する
信用調査・取引上の行き違いがないかどうかを再確認する
また契約書を作成しているか、契約書でなくても念書・債務承認書などの類でもよい。
時効にかかっていないかの確認も必要
B請求する
まず電話で入金督促をします。次に手紙、それでもダメなら内容証明郵便を利用しましょう。
電話は手軽で便利な通信手段ですが、証拠が残らない、プレッシャ効果が低い等のデメリットもあります。
C債権の保全をはかる
債権回収の基本は即時・現金回収ですが、問題が長期化する場合には、債権の保全をはかる必要があります。債権の保全には保証人をたてる、不動産や株等の物的担保をとる、といった措置があります。また現金回収が困難な時、手形で支払いを受けるとういことも数々の債権取り立てを効率的にします。
D訴訟を提起する
任意の話合いで解決ができないときは思い切って訴訟の提起を行います。裁判所で白黒をつけてもらうわけです。売掛代金請求訴訟と
いった通常の民事訴訟では、訴訟提起から判決取得までは約2年程度です。訴訟は時間がかかるものですから、どうせ訴訟しなければならないのなら、早く意思決定をした方がよいでしょう。もしも手形で支払いを受けていたのなら手形訴訟という訴訟を提起することも可能であり、この場合は早ければ2〜3ヶ月程度で判決を得ることができます。
E債権の回収をする
強制執行の申立てをした場合は、債務者の協力がなくとも強制的には代金は取り立てることができます。たとえば、売掛金を差し押さえた場合は、差し押さえた売掛金を直接入金することができますし、不動産の場合であれば強制競売が裁判所により実施され、競落代金から配当金という形で代金を取り立てることができます。
というのが一般的な債権回収のながれなのですが・・・・・・・・・・
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債権回収の方法と注意点 http://www.naiken.jp/ |
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Step1 話し合いで催促する 債権回収のやり方には法的手続、つまり訴訟というのがありますが、訴訟に持ち込むには費用や時間という点、取引先との将来の関係なおの点から考えてそれなりの覚悟が必要です。最後は訴訟も辞さない、という構えは大事ですが、債務者の態度に応じて柔軟な対応ができることも大切です。普通はまず債権回収で最初にやることは、話し合いで返済を促すことでしょう。そして、なぜ、滞納しているのか?を明確にします。理由によって、債権回収の手段をかえなけれはなりませんからね。 5.他で裁判をやっていて、弁護士に支払を止められている。 6.その他
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内容証明とは、もともとあることについて催促したという証拠を残すために利用されるも ので、これを出したからといって何等法的強制力はありません。 しかし、債務者に「心理 的圧迫」を加え、弁済を促すことができるという効果は予想外に大きいのが一般的です。 このような関係にあるBさんを探します。そして、”私”が持っている債権を10〜30% 債権譲渡・相殺で生じる結果について 証拠がない場合
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Step3 法的手続 話し合いや、内容証明郵便を送っても解決しない、相手が払わない場合、法的手続をします。 |
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Step4 損害金 滞納金には、契約で決まっている率 または、商事債権なら年率6%、
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| 期限の利益喪失の特約事項
”期限の利益”って、聞いたこと、ありますか?分割払いの利益のことです。返済を分割し |
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